イメージ画像

フラット35の利用をお考え中のお客様のために
迅速でリーズナブルな適合証明審査を心がけています。

旧耐震マンションとフラット35

パークハイツ

中古マンションのフラット35の審査のうち、耐震に関する適合事項について。

まず、新耐震基準で築造されているかどうかを審査します。
新耐震基準が発行されたのは、昭和56年6月1日からですから、建築確認日を確認します。 確認の手段は建築確認の検査済証の写しを提出していただいて確認いたしますが、その書類がない場合では所轄の役所の建築部門で「確認申請台帳記載証明書」を取得することで代用が可能です。

検査済み証や台帳記載証明書がない場合でも「建物の登記事項証明書」で新築時期が昭和58年4月1日以降であれば新耐震基準で築造されていると判断することが出来ます。

確認申請費又は登記事項の新築時期で新耐震基準で築造されたことが確認できれば耐震基準に適合
していると判断できるのでここで耐震に関する審査はクリアーですが、旧耐震の場合では更なるハードルを
クリアーする必要があります。

旧耐震マンションの耐震評価基準

なぎさ団地

旧耐震マンションの耐震評価基準は下記のとおりです。

①高層建築物等(高さ 45m(純鉄骨造の場合は31m)を超えるもの)の場合で(一財)日本建築センターの評定等を受けているもの
②耐震診断によって耐震性を有していることが分かること
③建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に定める計画の認定を受けた改修計画に従って耐震改修工事を行っている ことを次のア及びイの書類並びに現地において確認できること。
  ア 耐震改修の促進に関する法律に基づく認定通知書
  イ 耐震改修工事に係る次のいずれかの書類
    ・工事請負契約書及び内訳書
    ・工事完了届
    ・耐震改修前、耐震改修後の設計図書
④耐震改修工事を行っているもの
⑤昭和 56 年 6 月 1 日改正以後の建築基準法の耐震関係規定に適合することを構造計算で確認できるもの
⑥耐震基準適合証明書があるもの

上記で確認できない場合でも、「住宅金融支援機構の定める耐震評価基準」に適合する場合にはクリアーです。
「住宅金融支援機構の定める耐震評価基準」については、別のページにて説明いたします。

文章で書くととても複雑で判りにくいですね。
このあたりになると建築の専門知識が必要で、予備知識のない人では判断は難しいでしょう。
もしもあなたが旧耐震のマンションでフラット35を利用したいとお考えなら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

フラット35と住宅ローン減税はセットで考えましょう

フラット35を利用する場合では必ず住宅ローンを組むことになります。
せっかく長期固定金利のフラットなのに、国が認めている住宅ローン減税が
使えないことになったら、大損をします。

まれに仲介会社の営業マンでも意外と優遇税制のことを知らないことがあります。
「耐震基準適合証明」を取得しないままに登記をしたら、後戻りできません。
泣きを見ないためにも、登記前に必ず「耐震基準適合証明」を取得しておきましょう。

「耐震基準適合証明」の効果はは住宅ローン控除だけではありません。
登記費用減税・不動産取得税・固定資産税減税・地震保険の保険料割引など多くのメリットがあります。

当事務所では、「フラット35適合証明」と併せて「耐震基準適合証明」も取り扱っております。

「耐震基準適合証明」は新耐震への適合を証明するものですが、旧耐震でも条件付で証明書の発行が可能です。
詳しくはお問い合わせください。



疑問なことなどがございましたら、下記からご遠慮なくどうぞ!

     電話からの申込み・お問い合わせは  090-8689-1306 河上
     専用フォームからの申込み・お問い合わせはコチラ



このページの先頭へ