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住宅改良工事適合証明の依頼を受けました。
高齢者向け返済特例制度のリフォーム融資です。

住宅改良工事適合証明の依頼

パークハイツ

今回とても意外なお問い合わせが入りました。
高齢者向け返済特例制度を利用した住宅改良工事の適合証明書発行の依頼です。

問い合わせの内容が最初はわかりませんでした。 適合証明の依頼ではありますが、フラット35でもなければ耐震基準でもない適合証明書発行依頼です。

依頼主は当方への照会の前に数件の建築事務所に打診をしたが、対応できるところが無いので途方にくれている様子でした。 当方でもその予備知識もありませんでしたが、一応対応可能かどうかを調べて回答をすることにしました。

高齢者住宅財団を通じて高齢者対応のバリアーフリー工事への融資を受けるとのこと。 まずは「高齢者住宅財団」のHPを調べると、なんとこの制度の主管は「住宅金融支援機構」ではありませんか! 「住宅金融支援機構」は、普段私たちが取り組んでいるフラット35の主管機構です。

早速住宅支援機構の審査部に問い合わせたところ、リフォーム融資に係る適合証明のうちの高齢者返済特例融資制度に
関することがわかりました。そのため、適合証明技術者である当方でも審査・証明書の発行が可能であることがわかりました。

なにしろ初めてのことなので戸惑いましたが、基本的にはフラット35と流れは同様で、何とかなりそうです。
フラットとの違いは、住宅金融支援機構の専用審査システムが無いことです。
フラットの場合では、専用システムにログインしてシステム上で審査をクリアーする仕組みになっていますが、それがありません。

参考書式はあるものの、全て手作業にも似た作業を進めるために間違いやすい部分もあるので、金融機構の審査部と
連絡を取り合いながら進めていくことにしました。

そのようなことで、当方で対応可能であることと、適合証明の審査・発行を受諾する旨の回答を依頼人に通知しました。

住宅改良工事適合証明の手続きフロー

なぎさ団地

住宅改良工事適合証明における審査・物件検査・証明書発行に至るフローは基本的にフラット35におけるフローと共通しています。

最も大きな違いは、住宅金融支援気候の定める基準に適合をした改良工事の内容になっているかどうかの書類審査と、工事完了時にその適合性を検査することです。

そして、フラットの場合では現状が機構の基準に適合しているかどうかを書類と現地調査において確認することで証明書の発行でクローズします。そのため短期間で仕事が終わります。

今回の場合では工事を伴うため、適合証明審査の受理を受けてから証明書の発行までかなりの期間を必要とします。 今回の場合では、5月下旬に審査依頼を受諾し、8月初旬に証明書の発行となりますので、2ヵ月半ほどの期間が必要です。

気になる手数料ですが、当方でも初めてのことで手間がかかりそうなので、依頼人と協議の上、戸建てフラット35S
と同額にすることで合意しました。

おおよその手続き上の流れは次のとおりです。
①住宅改良工事適合証明審査依頼書の受理
②適合証明引受承諾書の発行
③住宅改良工事計画書の受理
④工事計画確認報告書の発行
⑤工事完了報告書の受理
⑥現地調査の実施
⑦適合証明書の発行

上記のとおりです。 文字で書くと結構な仕事量になりそうですね。もしかしたら手数料は適切ではなかったかもしれません。
現在、書類上では①の審査依頼書の受理の前段階です。

これからの進捗も、同様にここで明らかにしたいと思っています。

フラット35と住宅ローン減税はセットで考えましょう

フラット35を利用する場合では必ず住宅ローンを組むことになります。
せっかく長期固定金利のフラットなのに、国が認めている住宅ローン減税が
使えないことになったら、大損をします。

まれに仲介会社の営業マンでも意外と優遇税制のことを知らないことがあります。
「耐震基準適合証明」を取得しないままに登記をしたら、後戻りできません。
泣きを見ないためにも、登記前に必ず「耐震基準適合証明」を取得しておきましょう。

「耐震基準適合証明」の効果はは住宅ローン控除だけではありません。
登記費用減税・不動産取得税・固定資産税減税・地震保険の保険料割引など多くのメリットがあります。

当事務所では、「フラット35適合証明」と併せて「耐震基準適合証明」も取り扱っております。

「耐震基準適合証明」は新耐震への適合を証明するものですが、旧耐震でも条件付で証明書の発行が可能です。
詳しくはお問い合わせください。



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