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フラット35の利用をお考え中のお客様のために
迅速でリーズナブルな適合証明審査を心がけています。

フラット35と登記費用減税ー築25年以上のマンションでは登記費用減税は受けられないの?

パークハイツ

いきなり刺激的な文言をあげましたが、コピーのとおり築25年以上のマンションでは、原則登記費用減税のメリットは受けられません!
なぜなら、登記費用減税が受けられる建物は、マンションでは築25年未満に限られるからです。

この制度は、住宅購入者の負担を出来るだけ軽減させて購買意欲を喚起し、市場の活性化を促進させるために法律で定められました。
現在では住宅市場は成熟し、多くの中古マンションが増えてきています。

当初は新築市場がメインでしたが、現在では大量に供給されたマンションが中古マンションとなり、国は中古市場の活性化のために優遇税制を定めました。
要するに、住宅取得の優遇税制を新築だけではなく中古市場にも広げることにしました。

それが、「耐震基準適合証明書」を取得することです。
この証明書を取得すれば、住宅ローン減税の適用や登記費用減税、不動産取得税の減税が受けられるようになります。

住宅ローンを利用して不動産を取得する人にとって、住宅ローン減税を初めとするこの制度は絶対に活用すべきことですね。

「耐震基準適合証明書」の取得で得られる多くのメリット

なぎさ団地

先にも書きましたが、「耐震基準適合証明書」の取得で得られるメリットは「登記費用減税」だけではなく、「住宅ローン減税」など多くのメリットがあります。

主なメリットは

①住宅ローン減税
②不動産取得税減税のメリット
③登記費用減税のメリット
④火災保険の減額のメリット
⑤その他にもあります。詳しくは「震基準適合証明専門サイト」をご覧ください。

いずれのメリットも所有権を移転する前に「耐震基準適合証明書」を取得しておかなければ、移転後の取得では無効になります。お気をつけください。

そのかなでも③登記費用減税は特に注意が必要です。
所有権移転の前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。
「住宅家屋証明書の取得」には「耐震基準適合証明書」の提出が求められるからです。
決済日が所有権移転の日に当たりますから、決済日に先立ちあらかじめ「耐震基準適合証明書」を
取得しておく必要があるわけですね。

フラット35と住宅ローン減税はセットで考えましょう

フラット35を利用する場合では必ず住宅ローンを組むことになります。
せっかく長期固定金利のフラットなのに、国が認めている住宅ローン減税が
使えないことになったら、大損をします。

まれに仲介会社の営業マンでも意外と優遇税制のことを知らないことがあります。
「耐震基準適合証明」を取得しないままに登記をしたら、後戻りできません。
泣きを見ないためにも、登記前に必ず「耐震基準適合証明」を取得しておきましょう。

「耐震基準適合証明」の効果はは住宅ローン控除だけではありません。
登記費用減税・不動産取得税・固定資産税減税・地震保険の保険料割引など多くのメリットがあります。

当事務所では、「フラット35適合証明」と併せて「耐震基準適合証明」も取り扱っております。

「耐震基準適合証明」は新耐震への適合を証明するものですが、旧耐震でも条件付で証明書の発行が可能です。
詳しくはお問い合わせください。


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