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築年数が25年以上のマンションですか?
そのままでは住宅ローン減税は受けられません!

築25年以上のマンションが住宅ローン減税を受けるために必要なこと

住宅ローン減税(住宅ローン控除)の対象となる建物の築年数の要件は非耐火住宅(木造など一般的な戸建て)
では築20年以内、耐火住宅(鉄筋コンクリート造などのマンション)の場合では25年以内と定められています。

上記の築年数を超えると、住宅ローン減税などの優遇税制を受けられません。

住宅ローン減税制度とは、正式名称は「所得税の住宅借入金等特別控除」と言って、
住宅を購入する人の税金の負担を軽減するために借入金の一定割合を所得税から控除する制度です。

住宅ローン減税はこれから住宅を取得される人にとっては絶対に利用したい制度です。
例えば、3000万円を借り入れた場合では、なんと10年間で280万円もの節税効果があるのです!

そんなメリットを、戸建てでは20年・マンションでは25年を超えた建物では原則利用できません。

なぜ原則か?といえば、条件付で利用する方法があるのです。
それは、「耐震基準適合証明書」を取得することです!

耐震基準適合証明書を取得すれば住宅ローン減税を受けられます

パークハイツ

実は戸建てでは20年・マンションでは25年を超えた建物でも、住宅ローン減税の
適用の可能性があります。

平成17年度の税制の改正によって、上記の築年数の要件が変更になりました。
上記の築年数を超えた建物であっても、「新耐震基準」に適合している建物であれば
築年数の要件が撤廃されることになったのです。
その「新耐震基準」に適合していることを証明する書類が「耐震基準適合証明書」なのです。

もしもあなたが購入検討中の建物が、25年を経過したマンションであっても、
「耐震基準適合証明書」を取得すれば住宅ローン減税を受けることが出来ます。

住宅ローン減税は、2月~3月の確定申告で申請をします。
確定申告で「所得税の住宅借入金等特別控除」を受けるために、「耐震基準適合証明書」
の提出が求められます。

このときになって、あわてて「耐震基準適合証明書」の取得を依頼する方がありますが、
登記した後では無効です。「時すでに遅し」です!

泣きを見ないためにも、フラットと併せて築年数の高い建物では必ず「耐震基準適合証明」を
取得しておきましょう。

フラット35と住宅ローン減税はセットで考えましょう

なぎさ団地

フラット35を利用する場合では必ず住宅ローンを組むことになります。
せっかく長期固定金利のフラットなのに、国が認めている住宅ローン減税が
使えないことになったら、大損をします。

まれに仲介会社の営業マンでも意外と優遇税制のことを知らないことがあります。
「耐震基準適合証明」を取得しないままに登記をしたら、後戻りできません。
泣きを見ないためにも、登記前に必ず「耐震基準適合証明」を取得しておきましょう。

「耐震基準適合証明」の効果はは住宅ローン控除だけではありません。
登記費用減税・不動産取得税・固定資産税減税・地震保険の保険料割引など多くのメリットがあります。

当事務所では、「フラット35適合証明」と併せて「耐震基準適合証明」も取り扱っております。

「耐震基準適合証明」は新耐震への適合を証明するものですが、旧耐震でも条件付で証明書の発行が可能です。
詳しくはお問い合わせください。



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